よくあるご質問

【Q&A】スポーツ保険に加入しないと試合には出られないのですか?

❖ スポーツ保険に加入しないと試合に出られない

スポーツ安全保険は、誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活動(社会教育活動)に参加できるようにするため、(公財)スポーツ安全協会が損害保険各社と協力して作り上げた、小さな掛金で大きな補償が得られる保険です。
-(公財)スポーツ安全協会HPより

■ あまり考えたくはないことですが、スポーツをする以上、どんな大きなケガをするか分かりません。
■ そういった場合の治療費を補償するため、団体で入れるスポーツ保険にはチーム全員が加入しておかなければいけません。
■ Gradationが主催する試合はもちろん、他チームが主催する試合に参加する場合も、上記のスポーツ保険に加入している選手のみが出場できることとされています。
■ 「試合要綱」の中にも、大体「スポーツ保険に加入していること」が選手およびチームの参加条件として明記されています。

◆ 試合要綱とは

■ 「試合要綱」とは、どのような日程・場所・条件で試合を開催するかが書かれた文書で、主催チームと招待チームの間で事前にチーム間でファイルをやりとりします。

❖ スポーツ保険の補償の範囲

被保険者が日本国内において団体での活動中および往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院が補償されます。
-(公財)スポーツ安全協会HPより

◆ スポーツ安全保険金が支払われない場合に注意

保険金が支払われない主な場合

◯ 被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
・ 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無資格運転、酒気帯び運転
◯ 被保険者の脳疾患、疾病(心臓疾患を含む。)、心神喪失
◯ 被保険者の妊娠、出産、流産。外科的手術その他の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除く。)
◯ 地震、噴火、津波、戦争その他の変乱(テロ行為によるケガは対象となります。)、放射能汚染など
・ 地震
・ 地震・噴火またはこれらによる津波によるケガ
◯ むちうち
・ むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの
◯ 学校、保育所の管理下の活動中に生じた児童、生徒、学生または幼児の傷害
(ただし、大学、短大、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた傷害に対しては支払われます。)
◯ 次のものは傷害には含まれず、保険金が支払われません。
・ 急性心不全、脳内出血などの突然死(突然死葬祭費用保険の対象となります。)
・ 野球肩、野球肘、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、椎間板ヘルニア、靴ずれ、その他急激・偶然・外来の要件を満たさないスポーツ特有の障害
・ 成長痛、加齢に伴うもの(変形性膝関節症、変形性腰椎症、腰椎分離症など) など
・ 他の身体の障害または疾病の影響
・ ケガを被ったとき既に存在していたケガや病気の影響により、ケガの程度が加重された場合は、支払われる保険金が削減されることがあります。
◯ 日本国外での事故および補償期間外に発生した事故

■ 法律的な表現ばかりでかなり分かりにくいですが、専門用語を噛み砕いて表現すると、不正確になり誤解が発生する可能性があります。
■ 補償の範囲については、公益財団法人スポーツ安全協会ホームページの表現をそのまま引用させて頂きます。

❖ 自転車保険の加入義務

■ 大阪府においては、未成年者が自転車に乗る場合、保護者には自転車保険に加入させる義務があります(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条第2項)。

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条第2項

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
(自転車損害賠償保険等の加入等)
第十二条
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない
ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

■ 上記のスポーツ安全保険でも、団体活動の往復中の事故については補償されることとなっています。
■ しかし、自転車保険に加入させる保護者の法律上の義務は別にありますし、寄り道などした場合「団体活動の往復中」かどうかの判定は微妙になってくるでしょう。
■ Gradationでは、自転車保険に関しては、法律上の義務があることをお伝えし、各ご家庭の判断で加入して頂くよう推奨しています。
■ ただ、試合出場との関係では、上記のスポーツ安全保険のように自転車保険に加入していないからといって、試合に出場できないわけではありません。

❖ ヘルメットを着用させる保護者の法律上の義務

■ 保護者には13歳未満の児童・幼児にヘルメットを着用させる努力義務があります。
■ 道路交通法では、13歳未満の児童・幼児を自転車に乗せる場合、保護者はヘルメットをかぶらせるよう努力しなければいけない、とされています(道路交通法 第14条第3項、第63条の11)。

道路交通法 第14条第3項、第63条の11

道路交通法
第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一
 児童(=6歳以上13歳未満)又は幼児(=6歳未満)を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

■ Gradationでも、選手である子どもたちが自転車でトレーニング・試合に参加するときは、ヘルメットを着用するよう指導しています。
■ ヘルメットを着用することにより「ヘルメット無し」の場合と比べて約4分の1まで頭部損傷による死亡率を減らすことができます。

■ スポーツ安全保険や自転車保険で補償されるかどうか、という以前に、
・できるだけ各自が注意して自転車事故を起こさないこと
・重大な事故が起こってしまった場合でも、最も危険な頭部をヘルメットで守り、少しでも重症・死亡という悲惨な結果が子どもたちに起こらないこと
をGradationでは願っています。
■ ぜひご家庭でも、自転車に乗る時はヘルメットの着用を子どもたちに薦めて頂くようお願い申し上げます。

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